電子データの証拠性確保には、「いつ」「誰が」「どのようなデータを」という情報を必要に応じて証明できる仕組みが必要です。電子署名は「誰が」「どのようなデータを」作成したかを証明するものですが、署名した本人からの改ざん余地がある為、証拠性の確保には不十分です。しかし、電子データに対してタイムスタンプを付与する事により、そのデータが「いつ」の時点で存在し、それ以降「改ざんされずに証拠性を保っている」という事を第三者的に証明する事が可能となります。
ChronoServe®は「アマノタイムスタンプサービス3161」と連携し、お客様のあらゆる電子データに対して、アマノタイミングセンターにて発行された信頼のおける確定日時を付与することで「存在証明」と「改ざん検知」を可能にするサービスをご提供致します。※アマノタイムスタンプサービス3161は財団法人日本データ通信協会の「タイムビジネス信頼・安心認定制度」第一号認定を取得しているサービスで、国際標準規格(ISO/IEC18014、RFC3161)、JIS規格(JISX5063-1)に準拠したオープン性のあるタイムスタンプとなっています。
現在の特許法では自社の独自技術を公開する見返りとして排他的独占権を与えられます。特許の取得は知財を守る上での基本ですが、特許で守りきれない場合や、そもそも公開したくない場合もあります。そのような場合、「出願による権利化」と「秘匿することによる権利化」といった戦略の選択を迫られることになります。「権利の秘匿化」は特許法第79条で「先使用権※1」が定められていますので、出願戦略と同等に重要なものとなります。権利の秘匿化戦略を選択した場合、不正競争防止法※2に関連する紛争に備えたリスクマネジメントとして、営業秘密の管理体制※3と先使用を証明できる環境を整える必要があります。ChronoServe®は堅牢なアプライアンスサーバや信頼のおけるタイムスタンプサービスと連携し、現状業務の運用体制を変更すること無く、双方の要件を満たす環境を実現可能です。尚、特許庁より発行されている「先使用権ガイドライン」においても証拠力を高める手法としてタイムスタンプを利用することが推奨されています。
※1 先使用権
法定通常実施権の1つです。特許権を得た特許発明と同一の内容の発明を独自に発明、もしくはその発明を得て、特許出願前から既に実施していた、もしくは実施の準備をしていたと認められる者に対してその実施を認める権利です。元々利用していた技術等が他の人の出願によって実施できなくなる不公平を起こさない目的があります。
※2 不正競争防止法
市場経済社会において既存のものと酷似した形態の商品を販売したり競争相手の技術を産業スパイによって取得するといった不正な行為や不法行為(民法第709条)の蔓延を防ぎ、市場競争が公正に行われるようにする事を目的として制定された法律です。トレードシークレット(営業秘密)法とも呼ばれます。
※3 営業秘密の管理体制
営業秘密は①秘密として管理され、②事業活動に有用で、③公然と知られていない情報、といった3つの要件を満たす体制が必要。判例等では、「秘」「極秘」等とし、その他の情報と客観的に区別され、情報媒体とその管理施設へのアクセスが制限されていることが要件となっています。


